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馬券で税金がかかる?知っておきたい税金の仕組みと確定申告のやり方をご紹介!

競馬で大金が儲かったり、1年を通して利益が多かったりすれば、どなたでも大喜びです。でも、喜んでばかりいてもいいのでしょうか?

購入した馬券で大金を儲けたときには、税金がかかることを忘れてはいけません。

馬券の払戻金には税金がかかり、払わないと脱税となってしまうのです。

そこで、馬券の払戻金における税金のノウハウを解説していきたいと思います。

たくさん儲けた方はもちろんのこと、これから儲けようとしている方も、ぜひご覧になってみてください。

馬券の払戻金にかかる税金とは?

個人が1年間に稼いだ所得には、所得税(住民税も含む)がかかり、誰もが支払わなければなりません。

もちろん、馬券の払戻金は個人の所得なので、所得税の対象となります。

税金は種類や性質によって違ってきますが、馬券の払戻金は、どのような特徴を持った税金となるのでしょうか?

馬券の税金は一時所得として申告

1年間で稼いだ所得の種類は、10種類に分けられていますが、競馬の払戻金は一時所得として申告することになります。

一時所得というのは、つねに発生する所得ではなく単発で発生し、かつ偶然性が高い場合の時に対象となる税金です。

競馬の他にも、懸賞の賞金品、福引の当選金品、競輪の車券の払戻金などが、一時所得としてあげられています。

年間を通しての払戻金が課税の対象に

競馬で大当たりが出たレースの払戻金だけが、税金の対象となると思いがちですが、そうではありません。1月~12月までの年間を通して払戻金が対象となります。

例えば、1月に50万円の払戻金、5月に20万円の払戻金、12月に100万円の払戻金を受け取ったのならば、1年間の合計金額である170万円が収入となります。

ただし、税金は収入から経費を引くことができます。

競馬の経費として認められるのは、馬券を購入する時の代金です。

馬券の払戻金に対しての税金を計算

払戻金の全てが税金の対象となるわけではありません。

差し引くことができる特別控除や計算方法を用いて、課税対象額を計算していきます。

馬券の払戻金に対して、どのような計算をすれば税金が出てくるのか見てみましょう。 

払戻金が50万を超えると税金が!

馬券の払戻金は一時所得となりますので、特別控除額の50万円を引くことができます。

まずは、50万円分を差し引いて計算していきましょう。

50万円を差し引けるということは、50万円以下ならば税金がかからないということになります。

1年間を通じて、50万円以上は稼げなかったという方は、税金を支払わなくてもよいのです。

12月で50万円に到達しそうだというときには、来年になってから馬券を買ってみるといいかもしれませんね。

一時所得の計算の仕方

一時所得の計算方法は、1年間の払戻金より経費として、馬券代を引きます。

続いて、その金額から特別排除額として、さら50万円を引いてあげましょう。

そして、その金額を2で割れば、税金の対象金額となる一時所得の金額がでてきます。

1年間の払戻金-馬券代金-特別控除50万円÷2=一時所得(税金対象金額)

100万円儲けた場合の具体例

払戻金が100万円、馬券の購入代金が1000円の場合を見てみましょう。

100万円(払戻金)から1000円を引くと、99万9000万円。99万9000万円から特別控除額の50万円が引かれて49万9000万となります。

49万9000円を2で割った24万9500円が、税金の対象金額として計算されます。

馬券の税金!一時所得を計算する際の注意点

競馬の払戻金を一時所得となる計算は上記のようにおこないますが、計算をするにあたって注意する点があるのでチェックしておいてください。

注意点を見逃してしまうと、計上する一時所得の額が違ってしまいます。

経費に含まれないハズレ馬券

一時所得を計算する時に、払戻金から経費を差し引くことができます。競馬の場合、経費は馬券を購入する際の金額となります。

しかし、購入した馬券の全てが経費となるわけではありません。

経費としてみなされるのは、当たり馬券の購入費用です。

ハズレ馬券は費用として認められておらず、計算の対象外なので注意しておきましょう。

税金計算上の経費とは、その収入を得るために直接かかった支出のみということになっているのです。

年間収支がマイナスでも申告が必要?

大きな当たり馬券が出たとしても、年間を通じた馬券の購入金額はマイナスになってしまったという方は多いのではないでしょうか?

このように、1年間の収支がマイナスとなっていた場合でも、高額配当金を受け取った時には、一時所得として申請が必要です。

その時の払戻金だけを申告しなければいけないのです。

一時所得というのは、「突発的・偶発的に生じたももうけ」ですので、高額配当をゲットしたときには、馬券の購入費用がマイナスであっても税金の対象となります。

上記でも説明したように、当たり馬券の購入費用以外は費用とみなされないことからも、馬券費用のマイナスは、問題外ということなのでしょう。

国税庁が計算フォームを公開

1年を通じての払戻金の計算は難しいと感じたのなら、国税庁の計算フォームをご利用することをおすすめします。

国税庁のホームページでは、「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」というエクセルシートでご自分の所得の計算ができるようになっていますので、払戻金が出た時点でこちらに書き留めておくと、忘れずにすむでしょう。

エクセルシートには、開催日・開催会場・レース・払戻金に係る受取額・払戻金に係る投票額を記入するようになっています。

馬券の税金の支払い方

税金の支払いは、2月中旬から3月15日まで行っている確定申告の期間におこないます。

この期間であれば、税務署が開いていない土日や時間外でも、提出することができます。

また、税務署に行けないのであれば、郵送やオンラインを利用するとよいでしょう。

確定申告書を郵送する場合、住んでいる場所によって違ってきますのでわからない方は、国税庁のホームページでチェックしてみてください。

確定申告書を入手するには、税務署や関係機関へ直接取りに行く方法と、国税庁のウェイブサイトからファイルをダウンロードし印刷する方法があります。

また、返信用の封筒を同封して希望書類をメモ書きし税務署宛に送付すれば、確定申告書を送付してもらうこともできます。

確定申告書を置いてある場所:税務署・市区町村の役所・確定申告相談会場

馬券の税金が安くなるかも?

やっと得た高額配当金、税金を支払うのは仕方ありませんが、税金を安く抑える方法はあるのでしょうか?

こちらでは、税金を抑えてくれるかも知れない可能性を探っていきたいと思います。

税金が雑所得になる可能性

馬券の払戻金は、一時所得となりますが、もしも雑所得として計上できたのなら、税金を安く抑えられる可能性がでてきます。

雑所得として認められるには、「営利を目的とする継続的行為」でなければありません。

一般の競馬ファンの枠を超える必要がありますので、難しいと言えます。

もしも、雑所得として認められたら、ハズレ馬券が必要経費として差し引くメリットがでますが、50万円の特別控除がなくなり金額の二分の一という適用がなくなりますので、デメリットの部分も多くなるのではないでしょうか?

税務署にチェックされやすい人

馬券が当たったとしても、全ての人に税務署から通知が来るわけではありません。

税務署からチェックされやすい人には、いくかの特徴があるようなのです。

どんな特徴があるのかみていきましょう。

一回の入金額が200万円以上

一度に大きな額の払戻金を受け取った方は、税務署にチェックされやすいと言えるでしょう。

特に、1回の入金が200万円以上を超えると注意しなければなりません。ひと昔前ならば、500万円と言われていましたが、最近になって厳しくなってきた傾向にあるようです。

マスコミやSNSにのってしまうと…

当然のことながら、マスコミ関係や新聞に載ってしまうと税務署に目をつけられやすくなります。

さらに、最近ではSNSやブログも税務署の目に止まってしまうと、チェックされてしまう可能性が高くなります。

嬉しい気持ちが高まって、ブログなどで公開してしまうことで、税務署の目が自分に向けられてしまうのです。

動かぬ証拠のインターネット馬券

インターネットで馬券を購入すると、払戻金のやり取りが銀行口座に残ります。

それが動かぬ証拠となって税務署にチェックされてしまいます。

インターネットで購入し高額配当を受け取ったら、税金をきちんと納付するように心がけておきましょう。

もしも馬券の税金を脱税したら?

馬券を購入して高額な払戻金を受け取ったのなら、税金を支払う義務が出てきます。

しかし、もし税金を納めなかったとしたら、どのようなことが起きるのでしょうか?

もしも、税金を納めず脱税しまったら?自分に降りかかることを把握しておいてください。 

懲役刑もある?

多くの払戻金を受け取ったのに、全く税金を納めなかったらどうなるのでしょうか?

所得税法の単純無申告罪が適用されると、懲役1年以下または罰金50万円以下が課せられる可能性がでていきます。

さらに、故意に提出しなかった場合には、その罪は重くなり、懲役5年以下又は罰金500万円以下の罪が課せられることになるかも知れません。

追加徴税の可能性

税金を納めなかったり、過小申告をした場合、追加徴税といい税金以上に多くの金額を払うことになってしまうかも知れません。

追加徴税額は、払戻金の額によって変わりますが、ひとつ例をあげると、脱税分が6,200万円の場合、過少申告加算税として1000万円を加えた税金が追加されたこともあるようです。

税金を過小申告しないで、きちんと納めることが大切だと言うことがわかります。

まとめ

馬券で多額の払戻金を受け取ったときには、喜びのあまり使うことばかり考えてしまいますが、税金も支払うことも念頭に入れておきましょう。

そして馬券の税金が一時所得になること、その計算方法を知っておくことは、税金を支払う上で大切なことです。

あとになって、税務署から多額の請求がきたと、焦ることないようにしてくださいね。

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