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競馬詐欺での無罪判決はありえる?

競馬という公営競技から詐欺という言葉は全く結びつかないという人も居るかもしれませんが、実は競馬と詐欺にはとある理由で接点があります。

競馬詐欺とは?

競馬という公営競技から詐欺という言葉は全く結びつかないという人も居るかもしれませんが、実は競馬と詐欺にはとある理由で接点があります。

競馬は20歳以上の成人であれば誰でも勝馬投票券というものを購入し、それが見事的中すれば払い戻しを受けることができるわけですが、配当を得る為に最も大切なことが予想です。

この予想の部分が競馬の醍醐味であり、肝であり、的中させる為には避けて通れないものとなります。

競馬を楽しむというのは大きく分けて二通りあります。

予想を的中させること

どの馬が勝つか?これを予想して、見事予想通りに的中すれば仮に馬券を買っていなくても楽しいですよね。

この場合レースを見る環境さえあれば無料で出来るわけですし、勝ち馬投票券を購入しない前提であれば未成年でも出来てしまいます。

配当を得てお金を儲けること

自分で予想をした上で馬券を購入して的中させるという楽しみ方もそうですが、予想は他人に任せるなどして、ただ単にお金儲けをしたい、お金が増えることが楽しいという場合もあります。

さて、競馬と詐欺を結びつけるカギとなるのは、この『配当を得てお金を儲けること』を目的として競馬をやるという場合です。

予想をする能力が自分には無くても、代わりに予想をしてくれる存在がいれば、その予想に乗じて馬券を購入し、的中すればお金が増えていく、というわけですね。

この予想を販売している業者というのが存在しています。

それが、競馬情報会社です。

そして、競馬情報会社は詐欺行為を行っている事があり、これらを『競馬詐欺』というような呼び方をしているわけです。

競馬予想サイトって何?

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必ずしも集団というわけではなく、個人で行っているという人も居るかとは思いますが、競馬情報会社は、物凄くざっくり言えば、競馬の予想を情報として他人に販売することで利益を得ている会社です。

販売している情報というのがあくまで予想の域を出ない、つまり100%的中する保証がないというのがネックとなっており、的中する可能性は高いかもしれないけれど、ハズレることもあることから、悪質な競馬情報会社はでたらめな予想を情報として売りつけてハズレてしまっても

『予想』だからしょうがないですよね。次は必ず当たりますから、また予想を買ってください。

というような形で延々と当たることは無く、詐欺行為を行っているというのが悪質競馬情報会社の一般的なパターンです。

そして、現存している競馬予想サイトの90%はこれに該当していると言われ、被害者が後を絶たないというのが現状です。

詐欺の種類は様々ありますが、悪質競馬予想サイトも詐欺だと悟られないように高度なカラクリ、手法を用いて騙してくるので一見してわかりづらいことも多く、ずるずるとお金を支払ってしまうということが多いですね。

競馬詐欺で無罪判決が言い渡されたケース

競馬詐欺で無罪判決

競馬詐欺で立件されて刑事裁判となったのにも関わらず、無罪が言い渡された例があります。

主文

被告人Y1,同Y2はいずれも無罪。

理由

第1 本件公訴事実の要旨
 

 本件の公訴事実の要旨は,被告人両名が,競馬情報を提供する業者を装い,競馬の勝馬情報料の名目等で現金をだまし取ろうと考え,Aや氏名不詳者らと共謀の上,平成25年9月頃から同年11月頃までの間,千葉県市川市(以下略)□□604号室から,福岡県内にいたB(当時56歳),長崎県内にいたC(当時22歳)および岐阜県関市内等にいたD(当時24歳)に電話をかけ,同人らに対し,
 真実は確実に的中する競馬の勝馬情報を提供する意思も能力もないのに,これらがあるように装い,予め結果が決まっている競馬の特別レースがあること,そのレースに参加するためには情報料が必要であるが,馬券を買えば必ず高額の配当金が得られること,配当金を受け取るには馬主に対するロイヤリティや情報料等を払う必要があることなどのうそを言い,その旨誤信した同人らに,現金合計1069万6500円を被告人らが管理するE名義の預金口座に振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させたというものである。

第2 争点
 

 本件の争点は,①被告人Y2(以下「被告人Y2」という。)については犯人性,②被告人Y1(以下「被告人Y1」という。)については,①が認められることを前提とした,被告人Y2ら実行犯との共謀の有無である。
(以下,甲を付した番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号である。人名は初出以外は姓のみで記載する。)

第3 前提事実

1 本件では,B,CおよびD(以下併せて「被害者ら」という。)が,競馬情報を提供する業者を装って電話をかけてきた者らの嘘を信じ,情報料等として現金を振り込んでだまし取られるという詐欺(以下「本件各詐欺」という。)被害を受けたこと自体については,弁護人も争っておらず,証拠上も明らかに認められる。

 関係証拠によれば,本件各詐欺の時期,被害額の合計,欺罔電話の内容(要旨),振込先口座は別表記載のとおりであり,さらに,被害者らは,いずれも副業を勧誘するサイトに会員登録をしたことを契機に,FやGの社員を称する者らから電話勧誘を受けるようになったこと,被害者らに電話をかけてきたのは,その声質からすると3人の男性と思われること,被害者らの振込からそれほど日を置かず(遅くとも2日後),口座名義人であったEがコンビニエンスストア設置のATMを操作して振り込まれた現金を全額引き出していたことなども認められる。

 これらからすると,本件各詐欺が,いずれも組織性を有する振り込め詐欺としての性質を有することは明らかであるほか,いずれについても振込先口座の名義人のEが現金の引出し役を担っていたとみるのが合理的である。また,欺罔電話をかけてきた者らが使った氏名や業者名に若干の違いがあるものの,欺罔電話の電話番号(03-○○○○-9850。以下「本件番号」ともいう。なお,Cは,その検察官調書(甲33)において,欺罔電話の番号を03-○○○○-9858であると述べているが,03-○○○○-9850の電話の通話履歴にCとの間の通話が認められる(甲42)ことから,上記検察官調書の記載は誤記であると考えられる。)や振込先口座が共通し,手口も非常に似通っていることに加え,時期が平成25年9月後半から同年11月後半と近接していることからすると,本件各詐欺の欺罔行為は,いずれも同一の犯人グループにより敢行されたと考えるべきである。他方,一件記録を精査しても,現金の引出し役のEが欺罔行為を行った犯人グループの一員であったことを認めるに足る証拠はない(後述するとおり,振り込め詐欺においては,欺罔役と現金の引出し役との関係性が必ずしも密接ではないことが往々にしてあるため,現金の引出し役が欺罔行為を行ったグループに属しているとは限らない。)。

2 検察官は,関係証拠を総合すると,欺罔行為を行った犯人グループは,前記□□604号室(以下「□□マンション」という。)を犯行拠点としていたこと,被告人Y2は,同拠点の責任者であるとともに,被害者らに電話をかけて直接欺罔行為をしていた中の一人であること,その兄である被告人Y1は,被告人Y2らとの共謀のもと,詐欺に用いる口座の名義人兼詐取金引出し役や,電話をかける人物を用意するなどしていたことが認められ,被告人らは,いずれも本件各詐欺につき共同正犯としての責任を負う旨主張している。

第4 欺罔電話と被告人らとの結びつきについて

 上記の検察官の主張を判断する前提として,本件各詐欺における欺罔電話の番号が明らかになっているので,これと被告人らとの間の結びつきを示す事情の有無について検討しておく。
 

 警察官Hの証言等の関係証拠によれば,本件番号は,総務省からI株式会社に割り振られたもので,同社以下数次の業者間契約を介し,平成25年8月20日から同年11月26日までの間,株式会社JがKなる人物との間で本件番号に係る電話の使用契約を締結していたこと,Kなる人物が契約時に提示した身分証明書は偽造されたものであったこと,本件番号に係る電話の設置場所とされていたL株式会社は,△△と称するIP電話(インターネットを経由する電話)サービス事業を行っており,このサービスを利用すると,東京都23区外からでも,市外局番「03」の電話番号で発信することが可能であったこと,本件番号もIP電話の番号として使用されていたことを示す証跡があることなどが認められる。
 

 しかしながら,本件番号に関して証拠上認められる事実は上記の程度にとどまり,本件番号を用いて発信することが可能な電話機がどこで利用されていたかをうかがわせる証拠は存在せず,Kなる人物についても,その実在性すら判明しておらず,被告人らとの関係性は不明というほかない。また,後述するとおり,一件記録の中には,被告人Y2らが□□マンションにおいて電話を利用していたことを示す証拠があるが,その電話の番号は,判明していない。
 

 検察官は,被告人らと本件各詐欺との関わりを裏付ける事情の一つとして,上述した株式会社Jの代表取締役のMが被告人Y2の知人であるとの事実を指摘するが,一件記録を精査しても,被告人らとMとの間で電話に関連するやりとりなどがあったことを示唆する証拠はなく,検察官指摘の事情から被告人らと欺罔電話との関わりを認めることには飛躍がある。
 

 そうすると,欺罔電話と被告人らとを本件番号の側面から結びつける証拠は見当たらず,欺罔電話がどこから発信されたのかは不明というべきである。

第5 被告人Y2の犯人性についての検察官の主張とその検討

1 以上を前提として,検察官の主張の当否を検討する。

 前述のとおり,検察官は,被告人Y2が犯行拠点の責任者であり,かつ,本件各詐欺の欺罔行為を行った者の一人であると主張し,その根拠として,次の各事情を挙げる。
①Nが,被告人Y1の依頼で,被告人Y2が店長をしている競馬攻略会社で働く者としてO,P,Qを紹介した,
②被告人Y2およびAが,平成25年5月に,□□マンションへの引越を行った,
③本件各詐欺が行われていた期間中である同年10月14日,同月15日および同月17日,□□マンションで,被告人Y2およびAらが電話をかけており,その電話の内容は本件各詐欺と同様の手口であった上,被告人Y2は「FのR」,Aらは「S」,「T」などと偽名を名乗っていた,
④被告人Y2が,P,Qに□□マンションにおける仕事の説明をした際,偽名を名乗るよう指示するなどした,
⑤Nが,①に加え,被告人Y1に対して本件各詐欺の詐取金口座の名義人兼現金引出し役のEも紹介した,
⑥□□マンションの壁にはEという氏名と口座番号が書かれていた。

2 確かに,検察官請求の証人であるN,O,QおよびPは,当公判廷において,上記検察官の主張におおむね沿う証言をしている。しかしながら,これらの証言にいずれも信用性があると仮定し,上記①ないし⑥の事実が全て認められるとしても,電話番号等の面から本件欺罔電話が□□マンションから発信されたことを示す証拠が存在しない中で,被告人Y2の犯人性を認めるには足りないといわざるを得ない。

 すなわち,上記①ないし④の点は,被告人Y2やAが,本件各詐欺の期間と同時期に,□□マンションで,本件各詐欺と手口が共通する競馬情報詐欺の電話をかけていたことをうかがわせる事情であり,その際に名乗った業者名や氏名も被害者らにかけられた欺罔電話で用いられたものと一部一致している。
 また,上記⑤⑥の点を併せると,被告人Y2らがEを詐取した現金の引出し役として利用していた可能性も相当程度認められる。

 しかしながら,上記③の場面を目撃したというQおよびPの証言中には,被告人Y2やAらが用いた電話の番号やその相手に関する情報が含まれておらず,一件記録を精査しても,被告人Y2らの電話相手と被害者らとの同一性をうかがわせる事情は十分ではない。
 振り込め詐欺等の非対面型の特殊詐欺においては,複数の詐欺グループが同種のマニュアル等に基づいて,同種の手口による欺罔を同時並行的に行う例が少なくなく,同一の上部組織に連なる複数の詐欺グループが同一の業者名や担当者名を用いて詐欺を行うことも十分に想定できる。
 勝馬情報の提供をかたる詐欺の手口は,それほど特殊なものとはいえないから,手口の類似性をもって,被告人Y2らの本件各詐欺の犯人性を認めることができないのは無論のこと,業者名や氏名の一部一致についてみても,本件欺罔電話が□□マンションからかけられたことを示す証拠がない以上,本件各詐欺の欺罔電話を被告人Y2らがかけたことの決め手にはならない。

 同様に,振り込め詐欺においては,欺罔役と現金の引出し役との関係性が必ずしも密接ではないことが往々にしてあり,複数の詐欺グループが同一の現金引出し役を共通して利用することも想定できることからすれば,現金引出し役が共通するとの事情も被告人Y2らが本件各詐欺を実行したことの証左とするわけにはいかない。

 要するに,検察官の指摘する全事情を総合してみても,本件各詐欺が敢行された頃,被告人Y2らが同種の手口の競馬情報詐欺を行っていて,現金引出し役も同一であった可能性が高いことまではいえても,被告人Y2が本件各詐欺の欺罔行為を敢行した犯人グループの一員であると断定することは到底できないというべきである。

3 小括

 以上のとおり,被告人Y2らが,平成25年秋頃,□□マンションにおいて競馬情報詐欺を行っていたことをうかがわせる証拠はあるものの,本件各詐欺の欺罔電話が□□マンションから発信されたことそのものを示す証拠がなく,被告人Y2ら以外のグループが本件各詐欺を行ったとしても,検察官指摘の各事情を矛盾なく説明することが可能である。そして,検察官がその他に主張する事情を併せて検討しても,被告人Y2やAらが本件各詐欺の欺罔電話をかけたと認定することはできないから,被告人Y2が本件各詐欺の犯人であると認めるには合理的な疑いが残る。

第6 被告人Y1との共謀の有無

 検察官は,被告人Y2やAらが□□マンションにおいて本件各詐欺を行ったことを前提に,被告人Y1も本件各詐欺の共同正犯であると主張するが,前記のとおり,被告人Y2が本件各詐欺を行った犯人であると認定できない以上,被告人Y1が本件各詐欺の共同正犯であると認定することもできない。

第7 結論

よって,本件各公訴事実についてはいずれも犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により,被告人Y1および同Y2に対しいずれも無罪の言渡しをする。

(求刑 各被告人につき,いずれも懲役8年)

 平成28年3月4日

 京都地方裁判所第1刑事部

 裁判長裁判官
坪井祐子

裁判官
渡辺美紀子

裁判官
守屋尚志

一審無罪の兄弟、懲役6年の逆転有罪判決

懲役6年の逆転有罪判決

無罪を勝ち取ったかと思われた兄弟でしたが、実はその後、控訴審判決で有罪判決が出されました。

競馬の情報料名目で約1070万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた船木浩太朗被告(35)と弟、健司被告(33)の控訴審判決で、大阪高裁(笹野明義裁判長)は3日、無罪とした一審京都地裁判決を破棄し、いずれも懲役6年を言い渡した。

一審判決は「詐欺をうかがわせる証拠はあるが、起訴された詐欺被害に使われた電話と兄弟を結びつける証拠がない」と判断したが、笹野裁判長は「別の詐欺グループと電話を共有していたとは考えにくい」と認定。拠点だったマンションの部屋の責任者など不可欠な役割を担ったなどと、量刑の理由を述べた。

控訴審判決によると、兄弟は平成25年9~11月ごろ、複数の人物と共謀し、競馬の勝ち馬情報を教える業者を装って岐阜、福岡、長崎各県の被害者計3人に千葉県内のマンションから電話をかけ、現金約1070万円をだまし取った。

競馬詐欺で無罪となることはないか?

無罪判決となる事というのはほぼ無い

判例を調べてみた結果、無罪として該当していたものが上記のものしかなかった事、そして第二審にて有罪判決を言い渡されているということから、この続きがどうなるのかは定かではないものの、はっきりと競馬詐欺が立件された後に無罪判決となる事というのはほぼ無いと思って良いと思います。

まとめ

競馬詐欺 見せしめ

競馬詐欺で刑事告訴に至るケースというのは実はその数が思いのほか多くなく、いわゆる見せしめの場合が多いように感じます。

予想を販売するということ自体が仮に的中しなくても言い逃れがしやすい要素が多分に含まれる上、それが本当に詐欺行為であるのか?というのを立証する手立てが乏しく、決定的な証拠がなければ警察、検察共に動いてくれないというのがその理由と言えます。

もし競馬情報会社を利用しようと思っているのであれば、多分なリスクをはらんでいるということをお忘れなく。

そして、これから競馬情報会社を利用しようと思っている方は、騙されないように細心の注意を払って利用するようにしましょう。

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